出ましたね、税制改正
12/10のブログ『税制改正 …フライングゲット?』の続きです
12/16(水曜)自由・公明の両党は、「平成28年度税制改正大綱」を公表しました。
https://www.jimin.jp/news/policy/131061.html
↑リンク先より、税制大綱のPDF冊子を見ることが出来るのですが、125ページと非常にボリュームが多く、そのすべてを把握するには非常に時間が掛かるため、新設された医療費控除の特例措置を見てみましょう
税制大綱 P30-31
セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
注目すべきは、現行の医療費控除制度との『選択適用』であることです。
適用時期:
医療費控除
基本的に制限はない
新制度:医療費控除の特例(以下、スイッチOTC薬控除)
平成29年1月1日から平成33年12月31日まで
対象者:
医療費控除
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族
スイッチOTC薬控除
自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族
※但し、健康維持増進・疾病等の予防として一定の取組を行うことを要件
一定の取り組みとは、検診等又は予防接種(医師の関与があるものに限る。)
① 特定健康診査
② 予防接種
③ 定期健康診断
④ 健康診査
⑤ がん検診
控除される額:
医療費控除
医療費の合計額 - Aの金額 - Bの金額
スイッチOTC薬控除
控除対象となる医薬品の合計額 - Aの金額 - 12,000円
※Aの金額 → 保険金等で補塡される部分の金額
Bの金額 → 10万円 又は 総所得金額の5%の低い額
控除限度額:
医療費控除
最高200万円
スイッチOTC薬控除
最高88,000円
選択適用ということで、医療費控除とスイッチOTC薬控除の重なる支出が認められる場合には、いづれか有利な控除を選択し確定申告する必要がありますね。
ともあれ、翌年から薬局で購入した医薬品のレシートは破棄しないように大切に保管しましょう。