育児休業を延長したいときは?
2月も下旬に差し掛かり、暖かいと思う日も徐々に増えてきました。
春に向けて新生活の準備をされている方も多いのではないでしょうか。
働きながら子育てをされる親御さんにとって、
保育園に子供を預けることができるかどうかは心配事の一つかと思います。
もし、子供の1歳の誕生日に合わせて復帰予定だったのに子供の預け先が決まらなかった場合、
会社に伝えて休業延長の手続きをお願いしましょう。
その場合に必要な手続きのうち、2つをお伝えいたします。
健康保険と厚生年金加入者は①②
雇用保険のみ加入者は②が必要です。
————————————————————————————
①社会保険料免除 延長手続き
申請書:「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」
提出先:年金事務センター
育児休業中は給与の支払いがないところが多いため、
健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。
延長可能期間は育児休業開始日の属する月~
3歳の誕生日の前々日までですので、
まずは半年分の延長手続きを取り保険料を免除してもらいましょう。
②育児休業給付 延長手続き
申請書 :「育児休業給付支給申請書」
(次回申請用のものに延長希望の追記をする)
添付書類:認可保育所 入所申込書コピー(受付印が押されたもの)
認可保育所 不承諾(保留)通知書の原本
提出先 :ハローワーク
育児給付金の延長可能期間は
育児休業開始日~2歳の誕生日の前々日までです。
こちらもまずは半年分の延長手続きを取り支給の延長をしてもらいましょう。
延長できるのは認可保育所へ入所希望していて
入所希望日が1歳の誕生日より早い方が対象となります。
無認可保育所を希望している場合や
子供の1歳の誕生日翌日以降に入所希望の場合は
延長対象となりませんのでご注意ください。
————————————————————————————
子供を安心して育てながら働ける、
そのような社会になるお手伝いができればと思います。
お困りのことがあれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。