社会保険料の標準報酬月額および料率の変更(再掲)
先月も投稿いたしましたが、忘れがちなので再度投稿いたします。
協会けんぽの社会保険に加入している事業所は、
社会保険が翌月徴収の事業所は今月の給与計算から、
標準報酬月額の変更と、平成27年9月以降の新しい保険料率への
控除する社会保険の変更が必要です!
愛知県;
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/23aichi-h2709-2.pdf
岐阜県;
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/21gifu-h2709.pdf
三重県;
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h27/h270901/24mie-h2709-2.pdf
その他の都道府県;
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
給与計算のご担当者はご注意くださいませ。