医業にも使える、個人版事業承継税制
平成31年度税制改正において、個人版事業承継税制が創設されました。
青色申告を承認された個人事業主であれば、不動産貸付業などを除き、医業にも認められています。
これは2019年4月1日から2028年3月31日までの間に、相続等により取得した特定事業用資産(土地・建物・減価償却資産)に係る贈与税又は相続税を猶予するものです。
ただし、その特例をうけるには、2019年4月1日から2024年3月31日までの間に、個人事業承継計画を作成し、都道府県に提出しなければなりません。また計画の作成には認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けなければなりません。
また従来の特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例とは選択適用になりますので注意が必要です。