続・健康保険の任意継続
前回は、退職時に健康保険を任意継続するか国民健康保険に加入するか
という話をしましたが、今回は、健康保険の任意継続をした場合です。
退職後は、収入が退職時に合わせて保険料が固定されるため、前納制度を利用することで
保険料がちょっとお得になるのですが、前納した後で就職が決まるなど、
保険料を前納した期間の途中でも以下の要件を満たせば保険料が返還されます。
1.加入者(ご本人)が就職して健康保険等の被保険者の資格を取得したとき
2.加入者(ご本人)が後期高齢者医療制度に加入したとき
3.加入者(ご本人)が亡くなったとき
1の健康保険「等」の被保険者資格を取得したときですが、
協会健保や組合健保の場合ではなく、医師国保や建設国保の場合はどうでしょうか。
この場合の基準は、厚生年金保険の被保険者になるかどうかで要件を満たします。
仮に市町村国保に加入する場合は、厚生年金保険に加入するわけではないので
要件を満たさず任意継続の資格継続となり、前納保険料は還付されません。
しかし、国保組合など厚生年金保険に加入する場合であれば要件を満たしますので、
任意継続被保険者の資格喪失となり、前納保険料が還付されます。
労務コンサルチーム