厚生労働省医政局が主催する医療法人向けの説明会に参加してきました。
今回の税制改正は画期的です!
持分ありの医療法人が持分なしの医療法人に移行する際、今までの解釈ではほとんどのクリニックは法人に贈与税がかかるとされていましたが・・・
今回の税制改正で、一定の要件を満たせば贈与税がかからないこととなりそうです。
厚生労働省のお役人にも直接質問して確認いたしました。
持分なしの医療法人には相続税がかからないなどのメリットがあります。
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