雇用保険 65歳以上の方への適用拡大

平成29年1月1日以後、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となります。
被保険者の要件は、一般と同様、次のとおりです。
①1週間の所定労働時間数が20時間以上である
②31日以上の雇用見込みがある
保険料の徴収は平成31年度までは免除となります。
今年の年末に、対象となる方がいる場合は、手続に注意が必要です。