助成金営業

一見「厚労省」からの文書のような形で営業をかけてくる業者が確認されています。
平均で数百万円受給できるなどと謳っている場合もあります。
以下、厚労省の注意喚起文書より抜粋です。
「もともと存在しなかった書類や実態と異なる書類を作成して提出し、助成金を受けようとすることは、不正
受給に当たります。
実際に助成金を受給しなくても、申請するだけで不正受給になります。
「より多くの助成金をうまくもらえる、かしこい方法」はありません。
このような不正受給は、書類の偽造により、公金を詐取しようとする犯罪(※)です。
※詐欺罪(刑法第 246 条)」
このような案件があれば、弊社担当者までご相談ください。
適切に受給可能な制度をご案内いたします。