中古資産の耐用年数の見積法及び簡便法
業務中に気づいたことなどを覚書のような形でアップしていこうと思います。
中古資産の耐用年数の特例は、事業の用に供したときに適用しておかないと、更正の請求もできません。
耐通1-5-1 中古資産についての省令第3条第1項第1号に規定する方法(以下1-7-2までにおいて「見積法」という。)又は同項第2号に規定する方法(以下1-5-7までにおいて「簡便法」という。)による耐用年数の算定は、その事業の用に供した事業年度においてすることができるのであるから当該事業年度においてその算定をしなかったときは、その後の事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)においてはその算定をすることができないことに留意する。(昭50年直法2-21「2」、平6年課法2-1「四」、平10年課法2-7「一」、平16年課法2-14「ニ」により改正)
(注) 法人が、法第72条第1項に規定する期間(以下「中間事業年度」という。)において取得した中古の減価償却資産につき法定耐用年数を適用した場合であっても、当該中間事業年度を含む事業年度においては当該資産につき見積法又は簡便法により算定した耐用年数を適用することができることに留意する。