二以上事業所勤務被保険者に係る保険料計算の考え方について
業務中に気づいたことなどを覚書のような形でアップしていこうと思います。
会社役員など、複数の法人に所属し、どちらでも社会保険の加入要件を満たす場合、二以上事業所勤務届を提出します。
保険料は年金事務所が按分計算します。
■二以上事業所勤務被保険者に係る保険料計算の考え方について
<前提条件>
保険料A=選択事業所における報酬月額(円単位)
B=非選択事業所における報酬月額(円単位)
Z=AとBの合算報酬月額から求めた標準報酬月額
Y=保険料率(一般分)
賞与保険料A=選択事業所における賞与額(円単位)
B=非選択事業所における賞与額(円単位)
Z=AとBを合算して求めた標準賞与額
Y=保険料率(一般分)
<計算式>
•選択事業所の負担する額=Z×Y×A/A+B
•非選択事業所の負担する額=Z×Y×B/A+B
(参考)小数点以下の桁数について
健康保険料・・・小数点1桁までを保険料計算に使用
厚生年金保険料・・・児童手当拠出金・・・小数点2桁までを保険料計算に使用