確定申告に備えましょう
2月に入り、いよいよ確定申告書の作成に取り掛かるか!とお考えの皆様の多いと思われます。
今年も一部の税務署では、平日以外の2/21(日曜)と2/28(日曜)にも確定申告の相談・申告書の受付業務を行っています。確定申告の相談会場は以下のリンク先をご確認下さい。
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/heichoubi.htm
さて、確定申告の相談でよく質問を受けるのが、医療費控除についてです。
一般的に【1年間に支払った医療費の総額が10万以上の場合しか控除を受けられない】という情報だけで、集計を諦めている方もいらっしゃいますが、年間医療費が10万円に届かなくても控除が発生する可能性があります。具体的には、年間の所得金額が200万円未満であれば、年間所得の5%を超える額が医療費控除として認められます。
医療費の集計が面倒と思われるかもしれませんが、折角ある国の制度です。積極的に活用したいですね。
以下、医療費控除に関してよくある質問を少しだけまとめてみました。
・親族の医療費も一緒に申告していいの?
生計を共にしている親族であるならば、扶養親族でない人のために支払った医療費でも控除の対象になる
・薬局のレシートや医療費の領収書を無くしてしまった?
基本的に医療費を支払った証明となるレシートや領収書が無いと医療費控除は認められません。万が一に備えて、大切に保存しましょう。
・歯の矯正費用は医療費控除の対象となる?
容ぼう美化のための歯列矯正の費用は医療費控除として認められませんが、発育段階にある子供の歯列矯正は医療費控除の対象となります。
・禁煙治療は医療費控除の対象となる?
病院や診療所での禁煙治療は、治療行為に当たり医療費控除として認められます。
・病院への通院のための電車やバスの利用料金は?
医療機関へ通うために要する公共交通機関の利用料金は、医療費控除の対象となります。
領収書を保存していない場合は、通院した日と利用した公共交通機関の区間と、その費用を集計した一覧表でも認められる場合があります。
・人間ドッグに支払った費用は認められる?
人間ドッグや健康診断の費用は、原則的には医療費控除として認められませんが、診断の結果、重大な疾病が見つかり、引き続きその疾病の治療を受ける場合には医療費控除として認められます。
医療費控除は、確定申告で非常に多くの方が利用している税制の一つですが、その適用の可否判断については非常に多岐にわたります。意外な支払いが控除として認められるケースがあります、支払いの証拠となる書類は大切に保存しましょう。