今月のお花

今月も素敵なお花がブレインパートナーの入口に届きました~♪

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右側の白い花は菊。
そこから時計回りに、
ガーベラ
ケイトウ
げっとう(月桃)の実
あじさい
かんこうばい(寒香梅)←小さな葉っぱがついている長い枝
オクラ
かくれみの←菊とガーベラの上にチラッと見える葉っぱ

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オクラ・・・。
フラワーアレンジメント素人の私には斬新すぎます。
すごいです。
オレンジ色の月桃の実が、ハロウィンっぽさを演出していますねぇ。
そんなハロウィンが終わる頃から会計事務所は大忙しの時期を迎えます。
その第一弾は『年末調整』。
少し年末調整について書いてみます。
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 年末調整は、「1月から12月までのお給料から天引きされてきた所得税の合計額」と「確定した1月から12月のお給料を基に生命保険料や社会保険料、扶養親族等などの控除項目も考慮して計算した本当の所得税額」との差額を調整することです。
 毎月の天引きは見積り計算で引いているので、差額が出るという感じです。
 年末調整って、「所得税が少し戻ってくる」というイメージが強いと思いますが、実は必ずしもそうではないのです。
 例えば、その年の初めには「うちの奥さんは給料が103万円以下の予定」と見込んで会社に伝えて(※1)いると、毎月天引きされる所得税は配偶者控除というのも考慮された金額になっているので少な目です。
 ところが、12月の年末調整の時期に奥さんが実際にもらった今年のお給料を全部足してみたら103万円を超えていたということもあると思います。そんな時は、そのことを会社に伝えて年末調整を行います。
 配偶者控除というのはご主人の給与所得(※2)から38万円を引いてから所得税を求めることができるものなのですが、これが38万円全部は引けなくなるので当初見積もっていた所得税より高くなります。
 「天引きされていた所得税の合計」より「本当の所得税」が多くなるので、差額(足りない分)を年末調整で支払うことになります。
 (配偶者控除は奥さんの給料が103万円を超えても、140万9999円までは段階的(38万円~3万円)に引くことができます。配偶者特別控除といいます。)
 
(※1)前年末の年末調整の時に今年分の『扶養控除申告書』を提出して伝えることが多いと思います。
(※2)お給料の収入に応じて、そのお給料収入から「給与所得控除」というサラリーマンの経費的なもの(金額は決まっています)を引いた金額のことです。
(※3)所得税が38万円減るわけではなく、給与所得というところから38万円を引いてから税率を掛けるものです。
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たまにはちゃんとしたことも書ける私が所属しているのは
税理士法人ブレインパートナーです。
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