最低賃金の改定
こんにちは。
台風が来るようになり、空を見ているとすっかり秋空ですね。
もう夏も終わりかと思うと少しさびしい気持ちもしますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、秋といえば、毎年恒例の出来事があります。
最低賃金の改定ですね。
春闘は例年春に行われますが、秋には「最低賃金の改定」があります。
毎年10月頃に施行され、このところ一貫して上がっています。
8/24新聞を見ていると、平成27年の最低賃金が発表されました。
東海3県は10月から以下のようになっています。
愛知県は800円から820円
三重県は753円から771円
岐阜県は738円から754円
静岡県は765円から783円
愛知県の事業所では800円で賃金を設定していることが多いので、
10月からこのままでは最低賃金法違反となってしまいます。
最低賃金法違反となると、労基署から調査があった場合、
是正勧告の対象となり、少なくとも3か月間は最低賃金との差額を遡及して支払わなくてはなりません。
また、最低賃金法に違反すると50万円以下の罰金となります。(最低賃金法40条)
10月の給与計算では最低賃金法違反にならないようにご注意ください。
有難うございました。
~労務コンサルチーム~