(紹介予定)派遣職員から直接雇用へのキャリアアップ支援助成金の活用方法について

助成金にはさまざまなコースが用意されています。
今回は派遣職員から無期パート職員又は正職員への転換にあたって
受給できる助成金についてご紹介しましょう。
コース名「正規雇用等転換コース」
<助成額>
①派遣職員→(期間の定めのない)パート職員
 1人当たり30万円
②派遣職員→正職員
 1人当たり60万円
<ポイント>
・紹介予定派遣の場合、紹介派遣契約書に「正規雇用する」という文言がないことが必要。
 正規雇用の見込みがない派遣社員を正規にするのが趣旨であるため。
・年間15人まで助成対象
・母子家庭の母又は父子家庭の父の場合は、さらに一人当たり10万円加算
・派遣職員を期間の定めのないパート職員にする場合も助成金の対象となるが
 派遣職員の時給の5%以上を増額すること
 証拠書類として派遣会社からもらう給与明細6か月分を提出してもらう必要があるが、
 派遣会社から時給を派遣先にもらさないよう覚書を書かされるので実務的には難しい。
・支給申請時点で事業主都合解雇をしていた場合は支給されない。
 正規採用を行った日の前後6か月間に事業主都合解雇していた場合は支給されない。
・計画書、支給申請書共に事業主印は実印であることが必要
 (シャチハタ、三文判不可)
<流れ>
キャリアアップ管理者を立てる(管理者は院長先生でもOK)
  ↓
計画書を労働局に提出
  ↓
キャリアアップ計画を開始
<添付書類>
■計画書提出時
①キャリアアップ計画書
②就業規則
 派遣社員を正規職員にする文言がない就業規則
 正規職員にする文言を入れる旨を記載した就業規則(労基署に提出する前に提出)
■支給申請時
(提出期限:正規職員採用後11日以上ある月が6か月ある給与の支払日の翌日から
 2か月以内)
①認定を受けたキャリアアップ計画書
②就業規則 労基署の受付印を押した新しい就業規則
③雇用契約書
④賃金台帳(正職員採用前後6か月分)
⑤出勤簿又はタイムカード(正職員採用前後6か月分)
⑥事業所確認表(様式8号)
⑦労働者派遣契約書(派遣会社との取り決めが記載された契約書)
⑧派遣先管理台帳(5人以下の場合も必要)
⑨開設届
⑩母子家庭の母、又は父子家庭に父である場合、それを証明する書類
~労務コンサルチーム~