健康保険の任意継続について
退職時に今の健康保険をそのまま継続するか、国民健康保険にするか迷いますよね。
健康保険は、退職後は保険料が100%自己負担になるため、これまでの2倍の負担になりますが
国民健康保険は被扶養者という概念がないため、赤ちゃんであっても被保険者となります。
そのため、在職時の収入が高かったり、扶養家族が多い場合は健康保険のほうが得な場合が多いです。
というのも、退職後の収入はMAXでも28万円まで稼いでいたということになり保険料が
かかってくるからです。高収入者ほどお得になります。
任意継続の手続きとしては。。
①健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
②健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
③健康保険任意継続被扶養者(異動)届(今まで扶養家族に入っていなかった人を加入する場合)
④健康保険被保険者証回収不能・滅失届(保険証を添付できない場合)
また、退職後の保険料は在籍中と異なり、保険料が固定になるため、前納制度が利用できます。
前納すると保険料がちょっとお得になりますので、当分再就職の予定がない場合はお得になります。
健康保険を任意継続する場合は、資格喪失日より20日以内に申し出なければならないのと
納付期日が毎月10日で、滞納すると資格喪失になってしまいますので注意が必要です。
労務コンサルチーム