社労士の日 公開済み: 2017年12月5日更新: 2017年12月6日作成者: 事務所スタッフカテゴリー: 事務所からのお知らせ 「社労士の日」の由来 「社労士の日」とは、1968年(昭和43年)12月2日に社会保険労務士法が施行されたことにちなんでいます。 全国社会保険労務士会連合会及び都道府県社会保険労務士会では、12月2日を「社労士の日」と定め、広く皆様のお役に立てるよう、日々研鑽しています。