【総務省】DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する取扱いについて 公開済み: 2018年8月16日更新: 2018年8月16日作成者: 事務所スタッフカテゴリー: 事務所からのお知らせ 総務省自治行政局住民制度課長より、各都道府県住民基本台帳担当部局あてに、 ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者の保護のための住民基本台帳事務における支援措置に関する取扱いについての通達が出されました。 職務上請求書をご使用になる際にはご留意くださいますようお願いいたします。 士業に携わる以上、モラルは持ち続けたいものです。